2010年5月27日

JBCCホールディングス株式会社

 

定款一部変更に関するお知らせ
 

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成22年6月17日開催予定の第46期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


 


1.定款変更の理由
(1)当社においては、執行役員制度の導入以降「役職名」を執行役員の肩書に付する慣例が定着したこと、および今後起こり得る経営体制上の要請に備えることを目的として、定款第22条の修正および表記の整備を行うものであります。
(2)取締役会の運営において柔軟な対応ができるよう、招集権者および議長となり得る者を追加するため定款第23条の修正を行うものであります。
(3)剰余金の配当が「金銭」に限られることを明確にすると共に、その他の表記の整備を行うため、定款第46条を修正するものであります。


2.定款変更の内容
変更の内容は下記のとおりであります。

3.日程
定款変更のための株主総会開催日 平成22年6月17日(木曜日)
定款変更の効力発生日 平成22年6月17日(木曜日)



(下線は変更部分)

現 行 定 款

変 更 案

(代表取締役及び役付取締役)
第22条 当会社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。
 2.代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。
 3.取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定し、又必要に応じ、取締役会長1名並びに取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。


(取締役会の招集権者及び議長)
第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事故があるときは、予め取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。


(剰余金の配当等)
第46条 当会社は、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める。
 2.当会社は、毎事業年度末日または毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、剰余金の配当(以下「配当金」という。)を行うことができる。

 3.当会社は、前項のほか、基準日を定め、基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、剰余金の配当を行うことができる。


(代表取締役及び役付取締役)
第22条 当会社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。
 2.代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。
 3.取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定し、又必要に応じ、取締役会長及び取締役副会長各1名並びに取締役副社長、取締役専務及び取締役常務各若干名を選定することができる。

(取締役会の招集権者及び議長)
第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長又は取締役社長が招集し、招集者が議長となる。取締役会長及び取締役社長に事故があるときは、予め取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。

(剰余金の配当等)
第46条 当会社は、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める。
 2.当会社は、毎事業年度末日は毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「配当金」という。)を行うことができる。
 3.当会社は、前項のほか、基準日を定め、基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、剰余金の配当を行うことができる。



以上

<お問い合わせ>

JBCCホールディングス 上級執行役員 経営企画担当 村松文子

Tel:03-5714-5171

 

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