JBCCホールディングス株式会社

当社は、平成18年5月15日開催の取締役会において、定款の一部変更に係る平成18年5月9日の取締役会決議内容(平成18年5月9日開示)を一部修正する決議をいたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 今回修正する定款変更について

 平成18年6月14日開催予定の第42期定時株主総会に付議する定款変更案第45条において、会社法第427条第1項に基づき会計監査人との間で責任限定契約の締結が可能となる旨を規定し、併せて、会社法第426条第1項による会計監査人の責任免除を規定しておりましたが、慎重に再度検討を重ねた結果、先の取締役会決議を一部修正することとしたものです。

2. 修正内容

 旧変更案第45条を全部削除し、旧変更案第46条以下の条文の条数を繰り上げます。

【旧変更案】

(会計監査人の責任免除)
第45条

当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する会計監査人(会計監査人であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。

2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間で、同法第423条第1項に規定する会計監査人の損害賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。

第7章 計 算
(事業年度)

第46条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(剰余金の配当等)
第47条

当会社は、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める。
2 当会社は、毎事業年度末日または毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、剰余金の配当(以下「配当金」という。)を行うことができる。
3 当会社は、前項のほか、基準日を定め、基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、剰余金の配当を行うことができる。

(配当金の除斥期間)
第48条

配当金が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
2 未払の配当金には利息を付けない。

【新変更案】
(会計監査人の責任免除)

第45条

当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する会計監査人(会計監査人であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間で、同法第423条第1項に規定する会計監査人の損害賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。

第7章 計 算
(事業年度)
第45条

当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(剰余金の配当等)
第46条

当会社は、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める。

2 当会社は、毎事業年度末日または毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、剰余金の配当(以下「配当金」という。)を行うことができる。
3 当会社は、前項のほか、基準日を定め、基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、剰余金の配当を行うことができる。

(配当金の除斥期間)
第47条

配当金が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
2 未払の配当金には利息を付けない。

以上