JBCCホールディングス株式会社

当社は、平成27年4月30日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成27年6月17日開催予定の第51期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.変更の理由
平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)において、新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第29条第2項及び第40条第2項の一部を変更するものであります。なお、現行定款29条第2項の変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。


2.変更の内容
変更の内容は次の通りであります。

(下線は変更部分)

現行定款

変更案

(取締役の責任免除)
第29条 
当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。
2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間で、同法第423条第1項に規定する社外取締役の損害賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。

(監査役の責任免除)
第40条 
当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。
2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間で、同法第423条第1項に規定する社外監査役の損害賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。

(取締役の責任免除)
第29条 
当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。
2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、同法第423条第1項に規定する取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)の損害賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。

(監査役の責任免除)
第40条 
当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。
2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間で、同法第423条第1項に規定する監査役の損害賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。

3.日程
定款変更のための株主総会開催予定日    平成27年6月17日(水)
定款変更の効力発生日              平成27年6月17日(水)

以上


<お問い合わせ>

JBCCホールディングス 経営企画担当 村松

Tel:03-5714-5171

●PDF版はこちら⇒1504-30-03.pdf