JBCCホールディングス株式会社

当社は、金融商品取引法第24条の4の4第1項に基づき、関東財務局に提出予定の2021年3月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備がある旨を記載することを本日開催の取締役会で決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

1.開示すべき重要な不備の内容
当社は、2021年3月期決算において、当連結会計年度末における買掛金残高の精査を行った結果、買掛金計上に一部誤りがあることが判明いたしました。この理由は、クラウドビジネスの会計処理において、見積原価から実際原価への洗い替えが一部正しく行われていなかったため、会計上のあるべき残高と差異が生じたことによるものです。このため、買掛金残高を正しく修正し、それに対応する金額を売上原価に計上いたしました。
今回の事象における影響度を金額的重要性及び質的重要性の観点で評価した結果、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。

2.連結会計年度末日までに是正できなかった理由
上記内部統制の不備は、当事業年度末日以降に発見されたため、当事業年度末日までに是正できませんでした。

3.開示すべき重要な不備の是正方針
当該不備に起因する必要な修正は適正に完了しております。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するため、以下の再発防止策を講じて適切な内部統制を運用してまいります。

 ①内部統制手続きの網羅性の確保
  (1) 勘定科目残高を網羅的に残高照合するプロセスの徹底
  (2) 誤謬の早期発見に資する有効な分析的手続きの徹底

 ②会計帳簿に連携するシステム要件の確認及び構築プロセスレビューの徹底

4.連結財務諸表に与える影響
上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、すべて連結財務諸表に反映しております。

5.連結財務諸表の監査報告における監査意見
本日現在、金融商品取引法第193条の2第1項に基づく監査を継続しております。
なお、会社法第436条第2項第1号(及び第444条第4項)に基づく監査意見については、無限定適正意見であります。

以上

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