2015年5月28日

JBCCホールディングス株式会社

 

「内部統制システムに関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ
 

当社は、平成27年5月28日の取締役会において、「内部統制システムに関する基本方針」の一部改定を決議いたしましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。
本件は、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)及び「会社法施行規則等の一部を改正する省令」(平成27年法務省令第6号)が平成27年5月1日より施行されたことを受け、改定するものであります。


 

JBCCホールディングス株式会社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、内部統制システムに関する基本方針を定めております。 

 
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

(1)当社は、コンプライアンスに関する基本原則を定める「JBグループ行動基準」を制定し、当社及び当社子会社を含むJBグループ各社の役員及び使用人全員が社会倫理及び法令に則って業務を遂行するための行動の規範としている。当社の役員は、JBグループ全体におけるコンプライアンスの遵守及びその徹底を率先垂範するとともにその実践的運用を行う体制を構築し、使用人に対するコンプライアンス教育を実施する。 

(2)JBグループ全体のコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握は、リスクマネジメント委員会が統括し、法務・コンプライアンス担当執行役員がこれに参画し、常勤監査役とも適宜協議を行いながらこれを所管する。

(3)JBグループにおいて法令、社内規則や社会倫理に反すると疑われる行為があった場合、これを直接通報できる体制を確保する。このためにJBグループ各社において共通の「JBグループ内部通報規程」を定め、通報窓口として社外弁護士及び常勤監査役を含む「コンプライアンスヘルプライン」を設置する。通報者においては本人の希望により匿名性が約束され安全と利益が保障される。法務・コンプライアンス担当執行役員は、通報窓口からの指摘があった場合、必要に応じ通報事実について調査を指揮・監督し、適切な対策を策定する。また社長と協議のうえ、必要であると認められた場合、対策を実施し、さらにJBグループ内において事実を開示し対処及び結果について周知徹底する。

(4)社長は、業務監査を行う内部監査担当を管掌し、内部監査担当は、常勤監査役とも協議のうえ、JBグループ全体にわたる業務執行状況の監査を行う。

 

2.取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制

(1)株主総会、取締役会、経営会議(経営全般について代表取締役からの諮問を受ける会議体)その他の重要な意思決定に係わる情報は、法令、定款及び社内規程に則り記録・保存・管理され、株主を含む権限者及び必要な関係者が閲覧できる体制を維持する。

(2)リスクマネジメント委員会は、情報セキュリティ部会をもって、個人情報保護を含む、情報の安全管理に関するガイドラインを定め周知徹底する。

 

3.当社及び当社子会社の損失の危機(リスク)の管理に関する規程その他の体制

(1)事業の継続・発展を実現するための投資・戦略的提携などに関する事項については、コーポレートスタッフ(当社においてJBグループ全体にわたるスタッフ業務を司る部門)の各責任者が、所管部門に関する必要なリスク評価を行ったうえで提示する資料に基づき、取締役会もしくは経営会議において最終的に評価・決裁する。

(2)日常業務における債権管理等については、「債権保全管理規程」、「連結決算規程」及び各種の取引先選定に係わる基準など、事業遂行上のリスクを管理する規程に従い処理される。

(3)有事の対応については、職務分掌に基づく役割分担に応じコーポレートスタッフの各責任者が連携してこれにあたり、社長がこれを統括する。経営会議及びリスクマネジメント委員会は、平時において有事対応体制の整備を行う。

(4)リスクマネジメント委員会は、情報セキュリティ部会、コンプライアンス部会、BCP(事業継続)部会の3つの部会から構成され、各々部会の下に各グループ会社の担当者を配し、グループで推進する施策について、各社での策定や実施を推進する。

(5)当社及びJBグループ各社間で経営指導契約を締結すると共に、共通の「事業会社管理規程」を制定し、当社からJBグループ各社に対する指導ないし管理等の指針を明確にする。

 

4.当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)取締役会は、取締役の中から社長を選定し、社長に取締役会が定める経営機構におけるコーポレートスタッフ等を任命させる。コーポレートスタッフは、職務分掌に基づき当社の業務を執行すると共に、経営指導契約に基づきJBグループ各社の経営を支援する。

(2)取締役会の意思決定の妥当性を高めるため、法律が定める独立性要件を満たす社外取締役を任命する。JBグループ各社に対しては原則として当社の経営幹部より適切な人材を派遣し、効率的な職務の執行を支援する。

(3)取締役会が十分に機能するよう、その運営実務を遂行するための事務局を設置する。

(4)社長は、JBグループの事業を代表する経営幹部で構成されるグループ事業推進組織を統括し、その効率的運営と監視・監督体制の整備を行う。

(5)各取締役の職務分掌と権限については、社外取締役を含めて適切な役割分担と連携が確保される体制を、年度初めにおける組織編成時に設定する。

(6)中期経営計画及び年度予算を策定し、グループ全体としての目標達成に向けて各分掌、各社・各部門において具体的な戦略を立案・実行できる体制を構築する。

(7)IT企業の優位性を生かし、積極的なITの有効活用を通じて業務の効率化を図る。

(8)当社及びJBグループ各社間で経営指導契約を締結すると共に、共通の「事業会社管理規程」を制定し、当社からJBグループ各社に対する指導ないし管理等の指針を明確にする。

 

5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1)JBグループ各社にコンプライアンス推進担当者を置くとともに、当社においてJBグループ各社の業務執行に関する内部監査を行う専任組織を設置する。その際、「JBグループ行動基準」は、JBグループに所属する役員及び使用人全員が業務を遂行するうえでの行動の規範であり、JBグループ各社における適切な内部統制システム整備の指針となる。

(2)JBグループ各社の社長により構成されるグループ経営会議を定期的に開催し、当社代表取締役社長による議事運営の下、グループ経営執行の重要課題の審議決定を行う。JBグループ各社において重要な事象が発生した場合には、当該会議における報告が義務付けられる。

(3)コーポレートスタッフ会議を定期的に開催し、スタッフ責任者間でグループ全体としての実務的な懸案事項の解決方法を周知し、JBグループ各社における実行を支援する。

(4)内部通報制度をJBグループ全体として運用する。

(5)コーポレートスタッフの経理部門責任者は、JBグループの統一会計基準を策定し、連結決算対象各社間において共通の「連結決算規程」を制定させ、主要な計数的問題状況を常時モニタリングする。

(6)JBグループ間における会社間取引は、法令・会計原則・税法その他の社会規範に照らし適切なものであることを求められる。

(7)当社からJBグループ各社へ監査役を派遣することにより、内部監査部門と連携した内部統制体制に関する監査を実施する。また各社監査役と当社の監査役、内部監査部門で構成されたグループ監査役連絡会を設置し、定期的に担当企業の状況に関する報告会を実施する他、連携してJBグループとしての監査の実効性の向上を図る。

(8)当社及びJBグループ各社間で経営指導契約を締結すると共に、共通の「事業会社管理規程」を制定し、当社からJBグループ各社に対する指導ないし管理等の指針を明確にする。

 

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを「求めた場合」における当該使用人に関する事項

(1)内部監査担当が日常的に監査役の職務のサポートを行う他、監査役の求めがあったときは、監査役の職務を補助する使用人(監査役スタッフ)として、特に適切な人材を配置する。

 

7.前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項及びその使用人に対する指示の実行性に関する事項

(1)監査役の求めに応じて配置した使用人については、その独立性を確保するため、業務の執行に当たる役職には従事させず、任命、異動等人事権に係わる事項の決定には常勤監査役の事前の同意を得る。

(2)前号以外の監査役スタッフについては、その適切な職務遂行のため、人事考課は監査役が行い、人事異動は監査役と取締役が協議のうえ実施する。

 

8.当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役、使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制

(1)常勤監査役は、取締役会の他、経営会議等の重要な意思決定が行われる会議へ出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じてJBグループ各社の取締役及び使用人から説明を求める。

(2)代表取締役及び業務を担当する取締役は、取締役会において定期的にあるいは随時、その担当する業務の執行状況の報告を行う。

(3)取締役は、重大なコンプライアンス違反、信用毀損他、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があること等を発見したときは、直ちに監査役に報告する。

(4)当社及びJBグループ各社の取締役及び使用人は、監査役が持株会社としての当社事業の報告を求めた場合、または監査役がJBグループの業務及び財産の状況を調査するため必要がある場合は、迅速かつ的確にこれに対応する。

(5)当社及びJBグループ各社の全ての取締役及び使用人は、JBグループ行動基準に基づき、JBグループが関わる違法、不正または不適切な事象について、これを知ったときは全て上司に報告し、適切な指示を仰ぎ処置を行うべき責務を担う。また行動基準は、上司による隠匿や放置の可能性が認められる場合、これを見逃すことは法的な責任につながる可能性があることを明示し、内部通報制度に基づく直接の通報を奨励する。常勤監査役は内部通報制度(コンプライアンスヘルプライン)の窓口となり、法令に基づく取締役からの報告の他、全ての使用人並びにJBグループ各社の取締役、監査役及び使用人からJBグループが関わる違法、不正または不適切な事象に関する報告を受けこれに対処する。

(6)内部通報規程は、内部通報者が通報を行ったことにより不利益を被ってはならないことを明示し、制度的保護を保証する。

 

9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)会計監査人である監査法人から監査役への監査計画及び監査結果に関しての説明会を設ける。

(2)監査役と会計監査人及び内部監査部門との情報及び意見交換の機会を設ける。

(3)グループ監査役連絡会においては、担当する各社の状況報告のみならず、積極的に意見交換及び提言を行い、連携して問題解決に当たる。

(4)監査役が監査(調査を含む)のために要する費用については当社がこれを負担するものとし、予め年間の監査計画に基づき経費予算を計上する。 

 


<お問い合わせ>

JBCCホールディングス 経営企画担当 村松

Tel:03-5714-5171

 

●PDF版はこちら⇒1505-28-01.pdf